5.むち打ちの後遺症が心配!症状や後遺症が残った場合の対処法も解説
むち打ちとは、自動車の追突事故などで予期せず首に大きな衝撃が加わり、首周辺の筋肉や神経、靭帯が損傷してしまった状態のことです。
交通事故のほか、スポーツ中や転倒などでも起こるとされています。
受傷してすぐに対処できれば問題ありませんが、むち打ちは数日後に症状が出ることもあり、対処が遅れてしまって何らかの後遺症が残る可能性も否定できません。
万が一後遺症とみられる症状があった場合は、どうすればよいのでしょうか。
今回は、むち打ちの症状や後遺症が残ったときの対処法を解説します。
むち打ちの主な症状

まず、むち打ちの主な症状4つを見ていきます。
むち打ちのタイプは主に頚椎捻挫型、バレ・リュー症候群、頚椎神経根型、脊髄症状型に分けられ、損傷した組織や現れる症状がそれぞれ違います。
頚椎捻挫型
頚椎捻挫型は、首周辺の筋肉や神経、靭帯が負傷した状態で、むち打ちの中でも70~80%程度を占める症状です。
頚椎そのものに異常はありません。
主な症状は下記の通りです。
・頭痛
・めまい
・首や肩が動かしにくい(可動域の制限)など
受傷から時間が経つにつれて症状が悪化する場合もありますが、首を固定して安静を保つなど適切に対処していれば、8~10週間程度で症状が軽減するといわれています。
ただし、頭痛や首の違和感が長引くこともあります。
バレ・リュー症候群
バレ・リュー症候群は、受傷の衝撃で自律神経系の機能に異常が出た状態です。
交感神経が異常をきたすと、目や耳、心臓のはたらきがうまく機能せず、血流が滞りやすくなることもあります。
主な症状は下記の通りです。
・難聴や耳鳴り
・吐き気
・頭痛
・不眠
・食欲不振 など
バレ・リュー症候群では、一見首とは関係ない部分でも症状が出るとされています。
不眠などの症状が出ると日常生活にも大きな支障がせてしまうので注意が必要です。
受傷してから充分に安静を保てなかった場合に起こりやすいとっもいわれています。
頚椎神経根型
頚椎神経根型は、受傷時の衝撃で脊髄から分岐している神経の根っこが圧迫された状態です。
交通事故などで強い力が一気に加わったケースでよく見られます。
主な症状は下記の通りです。
・首や肩、腕の痛み
・頭や顔面の痛み
・顔面の感覚の違和感 など
首や腕を動かしたときに上記の症状が強くなることもあるため、安静を保つことが重要です。
衝撃で椎間板が飛び出てしまった場合は、手術が必要になるケースもみられます。
脊髄症状型
脊髄症状型は、頚椎の椎間板から髄核が飛び出してしまい、脊髄を圧迫したり損傷させたりすることで起こる症状です。
脊髄そのものが損傷しているため、首よりも下半身に症状が出ることが多いとされています。
主な症状は下記の通りです。
・腕や足のしびれ、痛み
・歩行障害
・筋力低下
・暴行直腸障害(排便や排尿に支障が出る)
受傷後は安静を保ち、症状の経過を見ながら薬物療法やリハビリテーションを取り入れながらアプローチしていきます。
むち打ちは後遺症として残る?
そもそも後遺症とは、症状に対して治療を続けたにもかかわらず、受傷前の状態まで改善せずに残ってしまった症状のことを指します。
むち打ちも強い衝撃を受けて起こるもので、何らかの症状が後遺症として残る可能性も否定できません。
前述したむち打ちの症状型のうち、神経根症状型と脊髄症状型は後遺症が残りやすいとされています。
この2つは神経の損傷が起きているタイプであるため、一度傷ついた神経が完全に再生するのが難しいことも理由の一つです。
ただし、一部の神経が再生できなくても、機能が残っている神経が発達して機能を補える場合もあります。
後遺症が残るかどうかは、ある程度個人差があるともいえるでしょう。
むち打ちによる後遺症が残った場合、神経症状や痛みが出ることがあります。
腕や足などのしびれが残ったり、身体にさまざまな痛みが残ったりするケースもみられます。
痛みとしては、関節を動かしたときに出る「可動痛」、身体を動かしたときに出る「運動痛」、動かさなくても痛みを感じる「常時疼痛」などがあり、いずれも日常生活に支障をきたす症状です。
天候や体調などによって症状が出る日と出ない日があるケースでは、痛みやしびれがあっても後遺症として認定されない場合もあります。
その日のコンディションに関係なく症状がある場合は、むち打ちの後遺症が残っている可能性が高いといえるでしょう。
むち打ちの後遺症が残った場合、どうする?

治療をしたものの、むち打ちの後遺症が残った場合はどうすればよいのでしょうか?
ここでは、むち打ちの後遺症が残ってしまったときの対処法を2つ解説します。
後遺障害認定を申請する
後遺障害認定とは、交通事故によって負ったケガが原因で後遺症が残った場合、加害者による賠償を受ける必要があることを認定してもらう制度です。
交通事故に遭ってむち打ちの後遺症が残った場合、後遺障害認定が受けられれば事故の加害者に慰謝料を請求することができるというわけです。
後遺障害認定は1級に近づくほど請求金額が高くなります。
むち打ちの後遺症が残ったケースでは、多くが14級、まれに12級が認定されることが多い傾向です。
後遺障害認定を受けると、慰謝料と逸失利益の2種類を請求できます。
・慰謝料
「身体に後遺症が残った」という精神的苦痛に対して支払われる補償です。
金額の基準は3種類あり、自動車損害賠償保障法で定める自賠責基準、保険会社が独自に定める任意保険基準、示談交渉などで用いられる弁護士基準があります。
・逸失利益
後遺症を負って働けなくなったことによって失われた収入の補償です。
事故前の年齢や収入などを考慮し、症状が今後も続くことを前提に、将来の収入源を補填する形で支払われます。
後遺障害認定を受けるには、下記の4つの条件を満たしていることが必要です。
1.後遺症の症状と事故に関連性が認められる
2.事故に遭ってから一貫した症状が継続している
3.症状があることや重症度などが医学的に証明できる
4.症状が後遺障害認定の各等級の認定基準を満たしている
そもそも、交通事故に遭った直後に医師に診察を受けておくことが重要です。
この時点で交通事故ち症状を関連付けておかなければ、後で判断できない為です。
そして通院を経た後に、後遺障害認定を申請するための診断書を医師に書いてもらいましょう。
受け取った診断書は保険会社に送付し、さらに損害保険料率算出機構と自賠責調査事務所へ送られて審査を行います。
各所で審査が行われ、その結果は保険会社から本人に通知されます。
申請してから通知が送られてくるまでには1~3ヶ月程度かかります。
すぐに認定されるわけではないので注意が必要です。
整骨院に行く
交通事故に遭った後、痛みや吐き気が続く場合や、レントゲンでは異常が見られないのに症状が改善しない場合は、整骨院に相談してみるのもひとつの手です。
「むち打ちの後遺症では?」と心配な方は、京成臼井駅前ひまわり整骨院にご相談ください。
京成臼井駅前ひまわり整骨院では、一人ひとりの身体の状態に合わせた施術を提供しています。
ご自身でもセルフケアできるよう、生活習慣やストレッチに関するアドバイスも行っております。
交通事故後のリハビリも可能なので、むち打ちの後遺症でお悩みの方はぜひ京成臼井駅前ひまわり整骨院にお問い合わせください。
まとめ
むち打ちは首に大きな負荷がかかり、筋肉や靭帯、神経などを損傷した状態のことです。
適切に対処しても痛みや違和感が残ることもあり、なかにはしびれや歩行障害など後遺症が残るケースもあります。
交通事故によってむち打ちの後遺症が残った場合は、後遺障害認定を受けることで補償金が支払われることもあります。
ただし、事故に遭った直後から一貫して医師による治療を受けていた場合に診断書が作成されるという点に気を付けてください。
整骨院の施術を受けてケアすることもできますので、気になる方は相談してみてください。
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