2.交通事故の治療で整形外科から整骨院への切り替えは可能?
「交通事故の治療で、整形外科から整骨院に切り替えはできる?」と気になっている方は多いのではないでしょうか。
整形外科に通っていても痛みが改善されない、鎮痛剤やシップが処方されるだけなどの理由から、整骨院への転院を考えている方もいるでしょう。
結論、整形外科から整骨院への切り替えは可能です。
今回は、整形外科から整骨院に切り替える方法や、転院すべきケースについて紹介します。転院する際の注意点についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
そもそも整形外科と整骨院はどう違う?

ここでは、整形外科と整骨院の違いについて解説します。
整形外科とは
整形外科は、外傷や骨・筋肉の障害に対し、画像診断や外科手術、投薬などを用いて専門的な治療を行う医療機関です。
怪我の回復やリハビリテーションのサポートも行っています。
理学療法士による施術では、マッサージやストレッチだけではなく、トレーニングや身体の使い方を学習する運動療法、物理療法も行っています。
診断書や後遺障害認定証も発行しているため、保険請求や法的手続きを行う場合は定期的に整形外科へ通う必要があります。
整骨院とは
整骨院とは、骨や筋肉に生じた痛みに対して施術を行う施設です。
専門知識を持つ柔道整復師が、マッサージや物理療法、運動療法、骨格調整などを通して痛みの緩和や機能回復をサポートします。
徒手で関節や筋肉にアプローチし、痛みの原因を探りながら症状を改善していくのが特徴です。
手術や薬に頼ることがないので、副作用の心配がありません。
ただし整形外科とは異なり、診断書や後遺障害認定証の発行は行えません。
また、整骨院では健康保険が適用されるケースと認められないケースがあります。
健康保険の適用は、急性の怪我・施術の同意を医師から受けたものなどに限られます。
交通事故の治療の場合、整形外科から整骨院への切り替えはできる?

交通事故で怪我をした場合、最初は整形外科に通院していても、途中から整骨院に切り替えることができます。
ただし、整骨院では医療行為が行えない点には注意が必要です。
一般的に交通事故で怪我をした際、加害者側の保険会社が治療費を支払うことになります。
治療費の範囲は、被害者の治療開始から完治、もしくは症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めない状態)の期間までが対象です。
もし独断で整形外科から整骨院に切り替えた場合、整骨院での施術が治療の対象としてみなされず、保険会社に治療費を請求できなくなるおそれがあります。
そのため、整形外科から整骨院に変える際は、必ず医師の許可を得た上で通院をするようにしましょう。
交通事故の治療で整形外科から整骨院へ転院すべきケースとは?
ここからは、整形外科から整骨院へ転院すべきケースを紹介します。
通院に費用と時間がかかる場合
整形外科から整骨院へ転院すべきケースとして、通院に費用と時間がかかる場合があげられます。
多くの整形外科は特定の医療施設に集中しているため、必ずしも自宅の近くにあるとは限りません。
旅行先や出張先で交通事故に遭った場合は、最初にかかった整形外科が遠方にある場合も考えられます。
一方、整骨院の数はコンビニエンスストアと同程度と多く存在しているため、自宅から近い場所に整骨院が開院している可能性があります。
自宅近くの整骨院へ転院すると、通院にかかる費用と時間を大幅に短縮できるのがメリットです。
治療内容に不満がある場合
整形外科での治療内容に不満がある場合も、転院すべきケースとしてあげられます。
整形外科では、湿布や痛み止めの薬を処方するなど、一般的な痛みや炎症を緩和する治療方法に留まるケースがあります。
しかし整骨院では、目の届かない骨・筋肉の痛みの種類や、それぞれの部位に特化した施術を受けられます。
身体の状態に合わせてストレッチや骨格調整、機能訓練などさまざまな施術を受けられるのが魅力です。
整形外科での治療で回復を実感できない場合は、整骨院を利用してみるのもひとつの方法です。
交通事故治療で整形外科から整骨院へ切り替える方法
交通事故による治療で、整形外科から整骨院へ切り替える場合は、整形外科の医師の許可が必要です。
まずは通院している整形外科の医師に、整骨院へ転院したい旨を伝えましょう。
また、転院をした後も月に数回は整形外科へ通うことをおすすめします。
整形外科と整骨院を併用して通院することで、整骨院での施術が治療行為の一環として、保険会社に証明しやすくなるためです。
交通事故の治療で整形外科と整骨院へ通う際の注意点
ここからは、交通事故の治療で整形外科と整骨院へ通院する際の注意点を紹介します。
加害者側の保険会社に転院の了承を得る
交通事故での怪我における転院の際は、必ず加害者側の保険会社に転院の了承を得ましょう。
先述した通り、交通事故の怪我の治療費は、加害者側の保険会社が負担するためです。
加害者側の保険会社に、診療報酬明細書や診断書の開示を許可する「同意書」を提出します。
それから通院する予定の整形外科や整骨院の名前と連絡先なども、忘れず伝えておきましょう。
了承を得ていない場合、診察費用や施術費用は自己負担となる可能性があるため注意が必要です。
上記の手続きを行っても治療費が保険会社から支払われない場合、まずは自身の健康保険を利用して施術料を支払います。
その後、加害者側の保険会社に費用を請求する流れです。
交通事故の場合は後遺症が残り、治療が長引くことがあります。
そのため、定期的に整形外科に通うとともに整骨院へ通院し、早急に症状の回復を目指すのがおすすめです。
整形外科と提携している整骨院や、交通事故後遺症の施術を行っている整骨院を選ぶと良いでしょう。
なるべく早めに転院する
交通事故での怪我における整形外科間の転院は、なるべく早い段階で行いましょう。
受傷した怪我によって後遺症が残るリスクがある場合は、後遺障害等級認定の申請手続きを行う必要があります。
遺障害等級認定とは、交通事故や労災などによる後遺症を「後遺障害」として認定する手続きです。
後遺障害等級認定を受けると、怪我の後遺症に対する損害賠償・補償を受けられます。
申請には医師による後遺障害診断書が必要です。
転院するまでに時間がかかると、転院先の担当者は事故直後からの怪我の治り具合を把握しきれず、診断書に適切な内容を記載できない恐れがあります。
認定結果に影響を及ぼす可能性があるため、できるだけ早めの転院を決断しましょう。
転院を繰り返さないようにする
交通事故で怪我をした場合は、何度も転院を繰り返さないようにしましょう。
繰り返しの転院によって怪我の治療が曖昧になると、後遺障害等級認定の審査に影響を及ぼす可能性があります。
病院や医師によって診断書の書き方も異なるため、慎重に検討した上で転院しましょう。
まとめ
交通事故の治療で整形外科から整骨院に切り替える際は、通院中の整形外科の医師に許可を得る必要があります。
また、加害者側の保険会社に転院の了承を得ることも忘れないようにしましょう。
京成臼井駅前ひまわり整骨院では、交通事故に関する施術も担当しています。
自賠責保険による施術が可能(※)であり、病院・整形外科との併用もできます。
整形外科から整骨院への切り替えを検討している方は、ぜひ京成臼井駅前ひまわり整骨院へご相談ください。
※例外の場合もございますので、まずはお電話、もしくは公式LINEよりご相談ください。
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