【通勤中の交通事故】労災保険と自賠責保険はどちらを使うべき?正しい補償の選び方と通院の流れ
仕事の行き帰り(通勤中)や業務中に交通事故に遭ってしまったとき、「この怪我は車の保険(自賠責保険)で治すのかな?
それとも会社の労災保険?」と疑問に思う方は非常に多くいらっしゃいます。
結論からお伝えすると、通勤中・業務中の交通事故では「労災保険」と「自賠責保険」の『両方』を活用することが可能です。
正しく保険を選び、適切に併用することで、窓口での治療費負担をなくすだけでなく、補償面でも最も損をしない形で通院を続けることができます。
今回は、京成臼井駅前ひまわり整骨院が、通勤事故における「労災保険と自賠責保険の仕組み・使い分け・申請の流れ」について分かりやすく解説します。
1. 労災保険が適用される2つのケース
仕事に関わる移動や業務中の事故で適用される労災保険には、大きく分けて「通勤災害」と「業務災害」の2種類があります。
① 通勤災害(通勤中の事故)
自宅と勤務先との間の「合理的経路・方法」での移動中に発生した事故が対象です。
対象になる例:電車やバス、自家用車、バイク、徒歩、自転車での通勤中の事故。
注意点(寄り道について):通勤途中に大幅な遠回りをしたり、趣味やプライベートな用事で寄り道をしたりした後の事故は、原則として労災対象外となります。
ただし、日常の買出し(夕飯の買い物など)や通院など「日常生活上必要な行為」のためのわずかな立ち寄りは例外として認められるケースがあります。
② 業務災害(勤務時間中の事故)
勤務時間内で、業務の命令や指示に基づいて行動している最中の事故が対象です。
対象になる例:営業車で取引先へ移動中の事故、配達業務中の事故、出張先での移動中の事故など。
2. 労災保険から受けられる主な補償内容
交通事故で労災保険を申請すると、主に以下のような給付を受けることができます。
療養(補償)給付:怪我の治療費や整骨院での施術費が全額支給(自己負担0円)されます。
休業(補償)給付:事故の怪我で仕事を休んだ際、給付基礎日額の60%に加え、特別支給金20%が上乗せされ、合計80%の賃金補償を受けられます。
障害(補償)給付:症状が残ってしまい後遺障害等級が認定された場合、年金や一時金が支給されます。
その他:通院交通費や介護料などの支給も含まれます。
3. 「労災保険」と「自賠責保険」の併用テクニック
「労災と自賠責、どちらか一方しか使えないのでは?」と思われがちですが、双方の制度を賢く組み合わせることができます。
(※同じ名目で二重にお金を受け取る「二重取り」はできません)
✨治療費で「労災保険」を優先する最大のメリット
自賠責保険には、傷害(治療費・休業損害・慰謝料など)の支払限度額が「合計120万円」というルールがあります。
治療費を相手方の自賠責保険から払い続けていると、120万円の枠が早く埋まってしまい、最終的な慰謝料や休業損害を受け取る枠が圧迫されてしまいます。
治療費の支払いに労災保険を優先して使用しておけば、自賠責の120万円枠をしっかりと温存できるため、
結果として患者様の手元に残る慰謝料等の金額で有利になるケースが多いのです。
4. 交通事故で労災を使う4つの大きなメリット
自動車保険(相手側の任意保険会社など)だけで対応する場合に比べ、労災保険を併用することには以下のようなメリットがあります。
1. 保険会社からの「治療打ち切り打診」に強い
相手方の任意保険会社から「そろそろ治療を終了してください」と言われても、
労災保険であればお体の症状改善を最優先として必要な治療・施術を継続しやすい環境が整います。
2. 過失割合に関係なく補償される
ご自身にも過失(不注意)がある事故の場合、自賠責や任意保険では過失相殺で減額されることがありますが、
労災保険では過失割合による減額なしで治療を受けられます。
3. 休業時の特別支給金20%が上乗せされる
労災の休業給付には「特別支給金20%」が含まれます。
この特別支給金は他保険の支給額から控除(引き算)されないため、実質的に受給額が増えます。
4. 手厚い後遺障害認定手続き
万が一、後遺症が残った場合も、自賠責保険とは別の独自基準で労働基準監督署がしっかり認定審査を行ってくれます。
5. 通勤事故に遭った際の手続き・通院までのステップ
通勤中に事故に遭ってしまったら、焦らず以下の順番で手続きを行いましょう。
Step 1:警察への届出と勤務先への連絡
事故後、必ず警察へ連絡して人身事故として届出を行います。同時に、勤め先の労務担当者へ「通勤中に事故に遭ったこと」を報告します。
Step 2:医療機関(整形外科)を受診する
まずは病院・整形外科を受診し、医師の診断を受けます。受付時に「通勤中の事故で労災を使いたい」旨をお伝えください。
Step 3:労災申請書類を取得・提出する
勤務先から「柔道整復師用」の労災請求書(通勤災害の場合は「様式第16号の5(2)」など)を発行してもらい、必要事項を記入・捺印します。
Step 4:京成臼井駅前ひまわり整骨院での施術開始
お持ちいただいた書類をご提出いただければ、当院での施術を窓口負担0円で受けていただけます。
6. よくあるご質問(Q&A)
Q1. 労災を使うと会社に迷惑がかかりますか?
A. 会社に過度なご迷惑がかかる心配はありません。
「労災を使うと会社が罰せられる」「嫌がられそう」と心配される方がいらっしゃいますが、
通勤災害の場合は会社の労災保険料率が上がらない仕組み(非メリット制)になっています。
労災を使うことは働く人の正当な権利ですので、安心して申請してください。
Q2. 整骨院でも労災保険は使えますか?
A. はい、労災指定を受けている整骨院であれば利用可能です。
当院「京成臼井駅前ひまわり整骨院」は労災指定施術機関となっております。
所定の申請用紙をお持ちいただければ、患者様の窓口自己負担金は0円で施術を通院・受けていただけます。
Q3. 整形外科と整骨院は両方通うことができますか?
A. はい、病院(整形外科)に通いながら整骨院へ通院(併院)することが可能です。
整形外科で定期的な経過観察や診断・投薬を受けつつ、整骨院で日常的な手技療法やリハビリを行うスタイルが、早期回復のためにも非常におすすめです。
7. 通勤事故の怪我・むち打ちは京成臼井駅前ひまわり整骨院へ
通勤中の事故で首を痛めた(むち打ち)、腰や関節が痛む、倦怠感が抜けないといった症状でお困りではありませんか?
交通事故の怪我は、事故直後には自覚症状が出にくく、数日〜数週間経ってから強い痛みや痺れが現れることが珍しくありません。
早期に適切なケアを始めることが、後遺症を残さないためにとても大切です。
京成臼井駅前ひまわり整骨院の強み
■労災指定院・自賠責保険対応:各種保険手続きを熟知しており、手続き面もサポートいたします。
■窓口負担額 0円:労災保険や自賠責保険適用の場合、患者様のご負担はございません。
■整形外科との併院・転院もサポート:現在通院中の病院からの切り替えや併用通院の手続きもスムーズに対応します。
■一人ひとりに合わせた手技・施術:お体の状態に合わせた無理のない丁寧な施術で、根本改善を目指します。
「労災と自賠責、結局どう手続きすればいいの?」「会社や保険会社とのやり取りが分からない」といったご相談だけでも大歓迎です。
通勤中の事故でお困りの際は、ぜひお気軽に京成臼井駅前ひまわり整骨院までご相談ください!
☎️:043-312-8280
️:千葉県佐倉市王子台1-27-28清水ビル1階
️:診療時間
月・火・水・金 9:00~13:00 16:00~20:00
※交通事故治療の方は20:30まで受付
木・土・祝 9:00~13:00











