4.交通事故後の治療で整骨院に通院できる?保険の基準や注意点を解説
交通事故後に、整骨院を利用したいと希望される方は少なくありません。
その場合、治療費に自賠責保険や任意保険は適応されるのでしょうか。
今回は、保険金の算定基準をはじめ、各規準に基づく保険金の計算方法、整骨院で施術を受ける際の注意点を解説します。
保険金で整骨院の利用を検討されている方は、ぜひご覧ください。
交通事故後に整骨院を受けた場合は保険金を請求できる?

交通事故後に受けた整骨院の施術でも保険金を請求できます。
ただし、整骨院の利用で保険金を請求できるのは、次のケースのみです。
・医師の指示があった場合
・施術の必要性や有効性、施術内容の合理性、施術期間や施術費用の相当性などが認められた場合
柔道整復師が施術を行う整骨院では、レントゲンやMRI、CTなどの検査を行えず、医師のように施術が治療に必要か否かの判断ができません。
同様に保険金請求に必要な診断書の作成も行えません。
また、いくら患者側が希望したとしても、整骨院での施術は不要と判断する医師もいます。
医師の許可が下りないまま受けた整骨院での施術は、保険会社から保険金の対象と認めづらくなるのが実情です。
そのため、整骨院に通い始める前に整形外科を受診し、医師に利用を承諾してもらうことをおすすめします。
交通事故における保険金の基準

交通事故で保険金が算定される際の基準には、次の3つがあります。
自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険で支払われる保険金の算定基準のことです。
自賠責保険では、車やバイクなどを所有するすべての方に加入が義務づけられており、人身事故で他人を死亡またはケガをさせた時の被害者の救済を目指しています。
つまり運転手自身のケガや単独の人身事故などには適用されません。
自賠責保険の目的は最低限の補償です。支払限度額が法令で定められていて、他の基準額よりも金額設定が低く、ケガの場合だと、上限は120万円です。
任意保険基準
運転手が任意で契約している保険の算定基準を任意保険基準といいます。
任意保険は、強制的な加入が求められておらず、自賠責保険では対象とならない損害を補うために運転手が入る保険です。
内容は会社によってさまざまで、運転手や同乗者のケガ、物損事故なども補償範囲となっている保険もあります。
任意保険基準は、各保険会社が独自に設定しており、一般には公表されていません。
自賠責保険の上限以上の慰謝料に関しては、任意保険基準で算定され、支払われる仕組みです。
弁護士(裁判所)基準に比べると、低く見積もられます。
弁護士(裁判所)基準
弁護士基準は過去の判例に基づいて示された慰謝料の基準です。
裁判所でも用いられるため、別名、裁判所基準とも呼ばれます。
弁護士が交通事故の慰謝料を算定する際に使用し、3つのうちで最も高く設定されているのが特徴です。
弁護士基準は、弁護士に依頼して示談交渉をする場合に適用されます。
交渉次第では、弁護士基準を基に慰謝料が支払われる可能性があります。
整骨院で施術を受けた場合の保険金の計算方法

次に、自賠責基準と弁護士(裁判所)基準に基づく計算方法をご説明します。
自賠責基準の計算方法
自賠責基準による入院慰謝料は、「対象となる日数×4,300円」の計算方法で算定します。
対象となる日数は、次の2つのうち少ない方が適用されます。
・実通院日数×2
・入通院の開始から通院終了までの治療期間
なお、次の場合は治療期間を7日長く算定します。
・交通事故から8日後以降に治療を開始した:治療開始日の7日前から算定
・治癒日が治療最終日から8日以上経過している:治療最終日に7日加算
・診断書に「治癒見込」「継続」「転医」「中止」と記載されている:治療最終日に7日加算
実際に算定例を見てみましょう。
【実通院日数10日 治療期間30日】
①実通院日10日×2=20日
②30日
2つを比較して、より短い日数の①が適用になります。
【実通院日数17日 治療期間30日】
①実通院日数17日×2=34日
②30日
上記より②が適用されます。
このように同じ治療期間であったとしても、実通院日数の違いで算定額は異なります。
ただし、必ずしも自賠責基準で算出された入通院慰謝料が全額受け取れるわけではありません。
治療費、休業補償なども含め、支払額の上限はあくまでも120万円です。
弁護士(裁判所)基準の計算方法
弁護士(裁判所)基準は、骨折や脱臼などの重症と、軽い打撲やむち打ちなどの軽症で異なる算定表を用います。
それぞれの算定表で、入院期間と通院期間が交差した数が入通院慰謝料額の目安です。
重症:1日当たり約9,000円
軽症:1日当たり約6,000円
ただし、怪我の程度、通院の頻度などによって金額は変動する可能性があります。
交通事故後に整骨院で施術を受ける際の注意点
整骨院を利用する際は、次の点に留意して、保険金請求に関するやりとりを円滑に進めましょう。
定期的に病院にも通院する
月に1~2回程度を目安に、病院へ通うことをおすすめします。
なぜなら治療を継続する必要性や症状固定の時間について、定期的に医師の判断を仰ぐ必要があるからです。
症状固定とは、怪我が治癒に至らないまま、一般的な治療ではそれ以上を期待できない状態を指します。
症状固定と判断されれば、慰謝料の請求はできなくなります。
もし整骨院にしか通っていないなら、適切な治療はすでに終わっていると保険会社から判断されかねず、保険金の支給が打ち切られるリスクも否めません。
医師は、定期的な診療で治療経過を把握していなければ、診断書が出せません。
その結果、症状固定後に後遺症が残った場合も、等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる後遺障害等級が認定されにくくなります。
保険会社に連絡する
交通事故に遭ったら、加入している保険会社へ忘れずに連絡しましょう。
自分に過失がない事故でも、有益なアドバイスをもらえるケースがあります。
逆に、連絡を怠れば、補償の範囲内のサポートまで受けられないこともあり得るので注意が必要です。
早めに保険会社への報告を済ませておくことで、整骨院を利用する旨の許可が医師から下りた場合も、スムーズに対応してもらえます。
適切な整骨院に通う
交通事故の治療の一環で通う施術院は、どこでも良いわけではありません。
無資格者でも開院できる整体院やプラクティックは、補償の対象外になるおそれもあるため、柔道整復師が施術を行う整骨院を選びましょう。
医療機関と連携している交通事故専門の整骨院であれば、より安心です。
もし医師から指示を受けた整骨院がある場合、そことは違う整骨院を利用すると、治療費が自己負担となるリスクもあります。
施術の途中で通う整骨院を変更しない
可能な限り整骨院の変更は行わないようにしましょう。
保険会社側は、基本的に施術が長期化して支払う保険金が多くなる事態を避けたいと考えている傾向にあります。
にもかかわらず、整骨院を変更する場合、不当請求や施術の引き延ばしの疑いをかけられるリスクがあります。
結果として、整骨院に通う必要性を問われ、入通院慰謝料が打ち切られるケースも否めません。
まとめ
交通事故後に整骨院へ通う際は、事前に整形外科を受診して医師の許可を得ることが、保険金請求を円滑に進めるためのポイントです。
京成臼井駅前ひまわり整骨院では、交通事故による怪我やむち打ちなどの施術にとどまらず、保険会社とのやりとりのサポートも行っております。
腰の痛みを緩和させたい方、身体の状態に合った施術をしてほしい方も、京成臼井駅前ひまわり整骨院までぜひお気軽にご相談ください。
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